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探偵業法について

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当社は平成19年6月1日から探偵業法が施行された探偵業法を遵守しております。 この法律は探偵業について必要な規制を定め、業務の運営の適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としたものです。

第1条 : 目的

この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第2条 : 定義

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
この法律において「探偵業者」とは、第4条第1項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第3条 : 欠格事由

次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
最近5年間に第15条の規定による処分に違反した者
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

第4条 : 探偵業の届出

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

商号、名称又は氏名及び住所
営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
法人にあっては、その役員の氏名及び住所防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

商号、名称又は氏名及び住所

営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
法人にあっては、その役員の氏名及び住所防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

商号、名称又は氏名及び住所

営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
第1号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
法人にあっては、その役員の氏名及び住所防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)第2条第6号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

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